​kintone開発・DX支援サービス約款

本約款は、株式会社Hokkaido Design Code(以下「当社」という。)が提供するkintone開発、クラウド業務改善およびDX支援に関する各種サービス(以下、総称して「本サービス」という。)に適用される。
契約者は、当社が発行する注文書(個別契約)をもって、本約款に同意したものとみなします。

第1章 総則

(目的)

本約款は、契約者が本サービスを利用するにあたり、当社と契約者との間の権利義務関係および契約条件を定めることを目的とする。

(契約の成立)

  1. 本サービスの提供契約(以下「本契約」という。)は、 当社が発行する見積書の内容に対応した契約者からの注文書を当社が受領し、当社が電子契約その他の方法により承諾した時点で成立する。
  2. 本契約に関し、条件の追加または変更が必要な場合、当社は注文書に加えて、覚書、合意書その他の個別契約書 (以下「個別契約書等」という。)を作成することがある。
  3. 本約款と個別契約書等の内容が異なる場合には、当該個別契約書等の定めが本約款に優先して適用される。

第2章 本サービスの契約形態

(準委任契約)

  1. 本契約は、民法上の準委任契約とし、当社は成果物の完成義務を負わない。
  2. 当社は、善良なる管理者の注意をもって本サービスを遂行する。
  3. kintoneアプリ、設定、資料等の成果物は準委任業務の一環として提供されるものであり、完成保証、動作保証および瑕疵担保責任を負わない。

(クラウドサービスに関する免責)

次の各号に該当する事由により生じた不具合または損害について、当社は責任を負わない。

  • kintoneその他のSaaSの仕様変更、障害またはサービス停止
  • 契約者または第三者による編集、誤操作等に起因する不具合
  • APIまたは外部サービス連携の仕様変更または停止
  • 契約者のネットワーク環境、端末、ブラウザ等に起因する不具合

復旧支援等については、契約者の依頼に基づき、別途有償で実施することがある。

第3章 本サービスの内容

(アプリ開発支援)

当社は、契約者の業務整理に基づき、kintoneアプリの構築および改善を支援する。
これらの支援は業務遂行に含まれ、成果物の完成保証は行わない。

(クラウド設定支援)

当社は、各種プラグインおよび外部連携サービスの設定支援を行う。

(業務改善・DX支援)

当社は、契約者の業務改善提案、業務フロー整理および要件整理等を支援する。

(ミーティング・相談支援)

当社は、オンライン会議またはチャット等による相談対応を行う。
具体的な内容および回数は、注文書に定める。

第4章 業務遂行・知的財産

(業務遂行方法)

当社は、オンライン会議、チャット、クラウド設定等、当社が適切と判断する方法により業務を遂行する。
必要に応じて契約者指定場所で業務を行う場合があるが、その際の交通費等の実費は契約者の負担とする。

(ドキュメント納品の非適用)

本サービスにおいては、原則として、設計書、仕様書、マニュアル等のドキュメントの納品は含まれない。

(知的財産権)

  1. 本サービスに関連して当社が作成または構築した成果物に関する著作権その他一切の知的財産権は、当社に帰属する。
  2. 契約者は、自社内の業務目的に限り、永続的かつ非独占的に成果物を利用できる。
  3. 契約者が成果物を第三者に提供、配布または販売等する場合には、当社の事前承諾を要する。
  4. 当社は、成果物のうち一般化可能な部分について、他のサービス等へ自由に再利用できるものとする。

ただし、契約者固有のノウハウまたはビジネスモデルを侵害する形での利用は行わない。

(資料等の取扱い)

契約者および当社は、本契約に関連して提供された資料またはデータを、本契約の目的以外に使用せず、第三者へ漏洩してはならない。

第5章 委託料・支払

(委託料)

  1. 委託料は、注文書に定める金額とする。
  2. 契約者は、当社が発行する請求書に記載された支払期限までに、当社指定の口座へ振込により支払う。
  3. 振込手数料は、契約者の負担とする。
  4. 契約者の都合による返金には応じない。

(追加業務)

注文書に定める範囲を超える業務については、当社が追加見積を提示し、双方合意のうえ実施する。

第6章 契約期間・解除

(契約期間)

契約期間は、注文書に定める期間とする。
12か月契約の場合、期間終了後の継続利用については、再度協議のうえ、新たに注文書を締結する。

(解除)

契約者または当社は、相手方が重大な契約違反をし、相当期間を定めて是正を求めてもなお是正されない場合、

本契約の全部または一部を解除することができる。

(反社会的勢力の排除)

契約者または当社が反社会的勢力に該当することが判明した場合、催告を要せず、本契約を解除することができる。

第7章 損害賠償・合意管轄

(損害賠償)

当社の損害賠償責任は、当該契約期間における委託料総額を上限とする。
ただし、当社の故意または重過失による場合は、この限りではない。

(合意管轄)

本契約に関する紛争については、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(附則)

制定日:2025年11月1日

株式会社Hokkaido Design Code
代表取締役社長 木村 琴絵